社用車で事故をした。保険ってどうなるの?

クルマ知識

社用車を運転していて、万が一、事故を起こしてしまったら?社用車のドライバーにとっても、車両管理者にとっても、大きな問題ですよね。特に、事故の相手方や自分に何らかの被害が出てしまった時、保険でいかにカバーできるのかは気になるところです。本コラムでは、いざという時の事故に備えた、保険の仕組みや必要性について見ていきます。

実際に社用車で事故を起こしてしまった場合に、その場でどのように対応すべきかについては、コラム「社用車で事故を起こしてしまった!その時、取るべき行動は…」にまとめていますので、ぜひ、そちらも合わせてご覧ください。

社用車で事故をした。保険ってどうなるの?

目的が違う、自賠責保険と任意保険

事故を起こした時に備えるクルマの保険には、「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と「任意保険」の2つがあります。この点は、自家用車でも社用車でも変わりありません。このうちの自賠責保険は、法律によって加入が義務付けられているものです。ですから自賠責保険はカーリースのプランのうちにあらかじめ含まれており、リースを行えば自動的に加入することになります。そしてもう一方の任意保険は、その名の通り、加入者側が任意で加入を決める保険で、様々な種類のものがあります。

この2つの保険は、その目的や、保険がカバーする範囲が異なります。まずはそのことをしっかり押さえていきましょう。

目的が違う、自賠責保険と任意保険

自賠責保険は、被害者の救済のための保険

自賠責保険は、交通事故を起こしてしまい、相手を怪我させたり、あるいは死亡させてしまったときのための保険です。支払限度額は、相手に障害を与えた場合の損害が120万円、後遺障害を与えた場合が4,000万円、死亡させてしまった場合が3,000万円となっています(被害者1人当たり)。

自賠責保険は、被害者の救済のための保険

任意保険は、加害者の損失を回避するための保険

上記のように、自賠責保険は被害者の救済のための保険ですから、ドライバー自身やその同乗者が怪我をしたり、死亡してしまったりという場合はカバーしていません。ガードレールや電柱といったものを壊してしまえば損害を弁償する必要がありますが、それらもカバー範囲外です。また、自賠責保険は限度額がありますから、自賠責では賄えないような治療費や慰謝料が発生した場合には、任意保険の出番となります。それから、自分のクルマを壊してしまったり、相手のクルマを傷つけたり破損させた場合。これらを補償するのも任意保険の役割です。任意保険は総じて、加害者の経済的損失をカバーするものだということがおわかりいただけるかと思います。

任意保険は、加害者の損失を回避するための保険

社用車の事故事例で見る、自賠責保険と任意保険

さて、ここで事故の具体例で見てみましょう。社用車に乗っていて、前方の車両に追突してしまい、相手方のドライバーにもクルマにも被害が出てしまったとします。この際、相手に対する賠償の義務として「対人賠償保険」と「対物賠償保険」の2つが発生します。このうち「対人」については、120万円を限度額として、自賠責保険で賄うことができます。しかし治療費や慰謝料、損害賠償額が120万円を超えてしまった分に関しては、もし任意保険に入っていなければ自己負担となってしまいます。またクルマの損害についても、「対物」の任意保険に入っていなければ自己負担ということになります。

社用車で事故を起こした場合に発生する「対人賠償保険」

「対人」については特に、損害賠償額が数百万や数千万、あるいは億を超えることも珍しくありません。その理由は、賠償額というのが治療の必要額だけではなく、「休業損害」や「逸失利益」なども含めて算出されるためです。

・休業損害:事故による傷害のために発生した収入の喪失による損害のこと

・逸失利益:事故により身体に障害が残ったことによる収入の喪失や、事故により死亡したことによる、存命なら得られるはずだった収入の喪失による損害のこと

社用車で事故を起こした場合に発生する「対物賠償保険」

「対物」に関しても、例えば信号付きの電柱を一本倒してしまったというだけで、会社の経営を直撃する、大変な賠償金となりえます。こちらの賠償額に関しては、「休車損害」や「営業損失」なども含めて算出された額を賠償することになります。

・休車損害:被害物件が営業車だった場合、事故により車両を使用できなかったために発生した営業上の利益損失による損害のこと

・営業損失:被害物件が店舗などだった場合、事故により使用できなかったために発生した営業上の利益損失による損害のこと

「対人賠償保険」や「対物賠償保険」は無制限がお勧め

これらはいずれも自賠責保険ではとうてい賄えないケースが多いですから、対人・対物、双方の観点から、法人で社用車のカーリースを行う場合には、任意保険への加入は必須といえるでしょう。

万が一、自分が加害者になってしまった際、損害賠償額がどの程度になるのかは、誰にもわかりません。ですから対人・対物の保険は「無制限」とするのがお勧めです。

加えて、車両保険にも加入しておいた方が良いでしょう。事故にあって社用車を損失した場合を考えてみればわかりますが、社用車がなければ業務にも影響をきたしますし、損害を補填することも、大きな負担となるからです。

法人のお客様へのお勧め「レンタカーの代車特約」

関連して法人のお客様にお勧めなのが、意外と盲点なのですが「レンタカーの代車特約」です。この特約は付けられないお客様が多いのですが、いま現在、業務に必要だから社用車に乗っているわけですから、もし事故にあったなら、代替の車両がないと直ちに困ったことになってしまいます。そうした場合、一時的な代替としてレンタカーに頼ることになりますが、レンタカーは比較的高額で、例えば1日5,000円×必要日数分の経費が発生します。そのリスクを考えれば、事故にあった社用車と同程度のレベルのクルマに乗ることのできるレンタカーの代車特約には、一考の余地があるのではないでしょうか。

法人のお客様へのお勧め「レンタカーの代車特約」

任意保険でよく聞く「等級」とは何か

最後に、保険の話に欠かせない「等級」について考えてみましょう。「等級」とは、自動車保険のリスクを表す指標の1つで、最低1等級から最高20等級まであり、これらの数字が過去の事故歴を表しています。(※保険契約が9台まではノンフリート契約として車両ごとに等級が設定され、10台以上になるとフリート契約として車両ごとの等級設定はありません)ここでは、9台までのノンフリート契約の事例をご紹介します。

任意の自動車保険に加入すると、まずは6等級からのスタートになります。そして1年間事故がなく、保険を更新すると7等級。以降は8等級、9等級…と、1年で1つずつ等級が上がっていきます。等級が上がるということは無事故期間が長いということですから、保険会社から「リスクが低くなった」と判断され、毎年、保険料が割引されていきます。

逆に、事故を起こしてしまって保険を使うと、事故の内容によって1等級、あるいは3等級のダウンとなり、翌年の保険料が上がることになります。等級によって割引率は決まっているのですが、事故を起こした場合には「事故有係数」と言って、無事故の場合より保険料が割高に計算されることになります。

以上のことから、保険と等級との関係は、「保険を使えば等級がダウンして保険料が上がり、保険を使わなければ等級が上がって保険料が下がる」ということになります。

このような仕組みを理解していれば、もし事故を起こした場合、軽微な損傷等であれば(来年の保険料を上げないために)保険を使わずに済ませる、といった方法も考えることができるかもしれませんね。

ただし、事故というものは起こってみなければわからないものですから、繰り返しになりますが、社用車の保険に関しては、対人・対物は無制限。車両保険にも加入しておく、という考え方をお勧めします。

任意保険でよく聞く「等級」とは何か

いかがでしたでしょうか。

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