居眠り運転の罰則と、居眠り防止対策

法規制

クルマを運転しているとき、知らず知らずのうちに眠気が襲ってきたという体験は、ドライバーなら誰しもあるのではないでしょうか。居眠り運転時の交通事故は、ブレーキやハンドルによる危機回避行動が取られない傾向にあることから、重大事故化しがちであるとも言われます。このように危険な居眠り運転にまつわる罰則には、果たしてどのようなものがあるのでしょうか? そしてまた、居眠り運転を防止するために、ぜひとも覚えておきたい対策とは?

居眠り運転の罰則と、居眠り防止対策

居眠り運転にまつわる規定と罰則

実は道路交通法においては、居眠り運転の直接の規定はありません。同法の70条違反(「安全運転義務」違反)で処理される場合がほとんどです。

道路交通法第70条:

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

居眠り運転にまつわる規定と罰則

居眠り運転によって「安全運転義務違反」と判断されると、違反点数2点、普通車の場合は反則金9,000円が科せられます。また、居眠り運転の状況によっては、同法第66条の「過労運転の禁止」に抵触したと見なされる場合もあります。

道路交通法第66条:

(前略)過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

事故を起こしてこの「過労運転」であったと判断されると、違反点数25点(過去に違反歴がなくても一発で免許取消となる点数)という、無免許や酒気帯び運転と同等の厳しい罰則が科せられます。加えて、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

つまり、安全運転義務違反の場合は、反則金を納めれば懲役・罰金を課されずに済む仕組みですが、過労運転の禁止に違反した場合は、そのまま懲役または罰金となるわけです。

相手を死傷させた場合の責任

不幸にも、交通事故によって相手を死傷させてしまった場合は、下記のような重い責任を問われることになります。

① 刑事責任

・業務上過失致死傷害罪

・過失運転致死傷罪

・危険運転致死傷罪

② 民事責任

・不正行為責任

③ 行政責任

・交通反則金

④ 同義的責任

被害者が亡くなってしまった場合には、
多額の慰謝料が発生するということも忘れるわけにはいかないでしょう

居眠り運転を防止するために

以上のことを踏まえて、ドライバーは居眠り運転の防止に努めなければなりません。ここでは、日頃から実践できる、居眠り運転防止のための対策を集めました。

居眠り運転を防止するために

居眠り運転防止対策1. 十分な睡眠時間を確保する(運転前日は6時間以上)

居眠り運転防止対策2. 長距離運転においては、2時間ごとに休憩を入れる

居眠り運転防止対策3. コーヒーなどでカフェインを摂取する(カフェインの効果は摂取 15分程度経過後に現れることに注意)

居眠り運転防止対策4. 必要に応じて15〜20分の仮眠をとる

居眠り運転防止対策5. 血糖値を上げすぎない(運転前の食事には気を付ける)

その他、効果は一時的ですが、下記のような対策を取るのも良いでしょう。

居眠り運転防止対策6. 同乗者と会話する

居眠り運転防止対策7. 顔を洗ってリフレッシュする

居眠り運転防止対策8. 気分を高揚させる音楽を聴く

居眠り運転防止対策9. 新鮮な空気を車内に入れる

居眠り運転防止対策10. 車外に出てストレッチをする

十分な注意力を持って運転に臨み、居眠り運転を決してしないよう、常日頃からの心がけを大切にしたいものですね。


いかがでしたでしょうか。

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