【社用車まめ知識】使用地を変更したら、ナンバー変更は必要なの?

クルマ知識

マイカーの場合、引っ越したらナンバープレートの変更が必要になる場合があります。では、会社が移転する場合や、本社で使っていた社用車を支店で使うことになった、あるいは支局から支局へと社用車を移動することになった等、社用車を使用する本拠地が変わった場合には? マイカーの場合同様、ナンバー変更が必要となるのでしょうか。

以下では、どのような場合に社用車のナンバー変更が必要になるのか、そしてまた、必要な場合の手続きはどういったものなのかについて見ていきましょう。

【社用車まめ知識】使用地を変更したら、ナンバー変更は必要なの?

どんな場合に社用車のナンバー変更が必要?

事務所移転等で社用車の使用本拠地が変わる際、ナンバー変更が必要になるのは、運輸支局が管轄している区域を超えて移転を行う場合です。逆に、使用本拠地の住所が大きく変わっても、管轄の運輸支局が変更にならない場合には、ナンバー変更は必要ありません。

とはいえ、現在の管轄の運輸支局がどこなのかがわからない、といった場合もあるでしょう。そのような場合は、国土交通省の「全国運輸支局等のご案内」を参照するとよいでしょう。

国土交通庁の「全国運輸支局等のご案内」

ナンバー変更が必要だった場合にはどうする?

使用の本拠地が変わった場合、社用車に関しては、

・新たな車庫証明の取得

・車検証の住所変更

の2つの手続きが必要になります。そしてナンバープレートの変更は、後者の車検証の住所変更手続きと同時に行うことになっています。そこで、車検証の住所変更とナンバー変更の手続きを、合わせて見ていきましょう。

車検証の変更登録手続き

車検証には、クルマの所有者の住所と氏名(会社であれば会社の名称)が記載されています。保管場所、使用の本拠地、所有者などに変更が生じたら、原則として、変更があった日から15日以内に住所変更手続き(変更登録手続き)が必要であるとされています。このことに関しては道路運送車両法で規定されており、違反した場合は50万円以下の罰金が課される可能性があります。

車検証の変更登録手続き

では次に、上記に加えて、ナンバー変更も必要となった場合にすべきことを見ていきましょう。

ナンバー変更に際して、必要となる書類のリスト

以下の書類を準備して、管轄の運輸支局にて、車検証の変更登録手続きを行います。なお、ナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの交換は運輸支局にて直接行う必要がありますので、その社用車を運輸支局まで持ち込む必要があることに注意しましょう。

・車庫証明書(警察署証明済み。発行日から概ね1ヶ月以内)

・登記簿謄本(発行日から3ヶ月以内)

・会社委任状(代表者押印)※

・ナンバープレート(クルマごと持ち込む)

※カーリースの社用車など、クルマに所有権が付いている場合(カーリースにおいては、使用者名義はユーザとなり、所有者名義はリース会社となります)には、所有者、すなわちリース会社の委任状も必要となります。

運輸支局での手続き

運輸支局の窓口にて、以下の書類を入手します。

・申請書(OCRシート)

・手数料納付書(登録手数料350円)

・自動車税・自動車取得税申告書

必要書類の記入と提出

当日に陸運局で入手する書類への記入、および印紙の購入を終えたら、手数料とともにすべての書類を提出し、不備がなければ、その場で新しい車検証が交付されます。この際に、新しいナンバープレートも交付されます。ナンバープレート代は、登録手数料とは別途、1,500円程度かかります。

必要書類の記入と提出

ナンバープレートの交換

車検証とナンバープレートが交付されたら内容を確認し、クルマのナンバープレートの交換を行います。窓口にドライバーの用意がありますので、クルマに取り付けられていたナンバープレートを外して返納し、新しく交付されたものを取り付けましょう

以上の一連の手続きをすべて終わらせるには、2時間ほどかかります。意外と時間がかかりますので、陸運局が閉まってしまう時間から逆算して、余裕を持って行かれることをお勧めします。また、お昼時ですと閉まっている場合もありますので注意が必要です。

ナンバープレートの交換を適正に行わない際のデメリット

上で見てきたように、車検証の住所変更手続きは法律で義務付けられているため、行わない場合には罰金が課せられるおそれがあります。法人であれば、法令違反という、看板に傷が付くような事態は避けなければなりません。

またそれ以外にも、「車検が受けられない」という問題もあります。社用車の自動車税はそもそも、都道府県・自治体に納めているもの。その納税証明を発行しているのが、ナンバーによって指定されている都道府県・自治体です。ですからナンバー変更を行なっていないと、もともとのナンバーがあったところ(移転前の旧住所)に納税証明が行ってしまい、車検が受けられないということになるわけです。この点は意外と盲点なので、気を付けたいところです。

適正なナンバー変更手続きで、会社の移転先でも、つつがなく社用車を運用するようにしたいですね。

クルマについて「こんなときどうしたらいい?」とお悩みの方は、ディーラーやリース会社に相談するのも1つの方法です。ナンバー変更やクルマの移動など、法人様それぞれのケースに沿った対応方法のアドバイスがもらえることでしょう。


いかがでしたでしょうか。

トヨタレンタリース京都では、京都府下の法人様、または個人営業主の皆様に役立つサービスの提供と、情報の発信に努めています。

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